独自の「臨時特例企業税」を課す神奈川県の条例は地方税法に反し違法だとして、同県藤沢市に工場を持つ「いすゞ自動車」(東京都品川区)が03、04年度に納付した約19億7900万円の返還などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は25日、全額の返還を命じた横浜地裁判決(08年3月)を取り消し、請求を棄却する逆転判決を言い渡した。大橋寛明裁判長は「法人事業税との二重課税に当たらず適法」と述べた。
企業税は県内に事務所などを持つ資本金5億円以上の法人が対象で01年に導入され、08年度に終了するまで約1700社から約478億円を徴収した。法人事業税は、当期利益が出ても過去5年間に生じた赤字を欠損金として控除できるが、企業税は控除相当額に2〜3%を課税する。
高裁は「地方税法は全国一律の控除を求めておらず企業税は独自の税として成り立ちうる」と指摘した。県によると、他に14県が同様の独自課税(ただし対象を核燃料業者などに限定)を導入している。地裁は「地方税法の目的と効果を阻害し違法」と判断していた。【伊藤一郎】
▽松沢成文神奈川県知事の話 判決は地方分権の観点から大きな意義がある。
▽いすゞ自動車の話 主張が認められず残念。上告については判決を精査して決めたい。
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